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介護保険と費用の確認

介護用品はレンタルと購入のどちら?

「長く使うなら購入」と価格だけで決めず、介護保険の対象種目、本人の状態変化、調整や点検の必要性を先に確認します。制度の対象外なら全額自費になるため、注文前の相談が大切です。

先にケアマネジャーや指定事業者へ相談

介護保険を利用する場合、対象種目・要介護度・手続き・事業者の指定などに条件があります。通販などで自己判断して購入した後では給付対象にならないことがあるため、購入前に市区町村、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員へ確認してください。

最初に分ける3つの方法

方法向いている場面確認すること
福祉用具貸与状態変化に合わせた交換・調整や、点検を受けながら使いたい対象種目、要介護度、月額負担、搬入・回収、モニタリング
特定福祉用具販売入浴・排泄など、貸与になじみにくい対象用品を本人専用で使う対象種目、指定販売事業者、自治体への申請、支給限度額
全額自費で購入介護保険の対象外、または制度を使わず購入する適合、返品条件、保証、点検、処分、買い替え費用

介護保険の対象を確認する

厚生労働省は、車いす、特殊寝台、手すり、スロープ、歩行器、認知症老人徘徊感知機器などを福祉用具貸与の対象として示しています。ただし、一部は要支援・要介護1で原則対象外となり、身体状態などにより例外があります。

販売の対象には、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などがあります。2024年4月からは、固定用スロープ、歩行器の一部、歩行補助つえの一部で貸与と販売の選択制が導入されています。

支給額だけで決めない

特定福祉用具販売は同一年度10万円が支給限度額です。自己負担割合、自治体の申請方法、同一種目の再購入条件は個別に確認してください。身体状態や住環境が変わりそうな場合は、交換・調整を受けやすい貸与が合うこともあります。

相談前に整理する6項目

  1. 本人が困っている動作と、いつ・どこで困るか
  2. 身長、座位、立ち上がり、歩行、握力などの状態
  3. 設置場所の寸法、段差、床材、ドアや家具との干渉
  4. 短期間の使用か、長期使用を見込むか
  5. 点検、清掃、調整、故障時の連絡を誰が担うか
  6. 介護保険、自治体制度、全額自費のどれに当たるか
確認した公的情報

厚生労働省「地域包括ケアシステム」
厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
介護サービス情報公表システム「福祉用具貸与」
介護サービス情報公表システム「特定福祉用具販売」

最終確認:2026年9月16日

よくある質問

介護用品は先に買ってから申請できますか?

対象種目や指定事業者、自治体の手続きに条件があるため、購入前に確認してください。

長く使うなら購入の方が必ず安いですか?

状態変化、交換・調整、点検、故障対応、処分まで含めて比べてください。